マイホーム購入時にとても助かる制度!【住宅ローン控除】

~役立つ知識~

マイホーム購入時にとても助かる制度!【住宅ローン控除】

憧れの夢のマイホームって一生の買い物

決して安くないですよね(^_^;)

住宅ローンを組み、何十年もかけて支払っていくことになるわけで、

月々何万円も払っていくわけです。

それに加えて、固定資産税などや保険などもあります。

家計を圧迫するものでもあります(^_^;)

それを一定期間の間、救済してくれる制度が

住宅ローン控除「住宅借入金等特別控除」

です♪

RYUSEI
RYUSEI

他にも住宅ローン減税、住宅控除、住宅減税などいろいろな呼び方ありますが、住宅借入金等特別控除が正式名称です(^^)/

スポンサーリンク

住宅ローン控除「住宅借入金等特別控除」とは

住宅ローン控除とは何なのかマイホーム計画が始まるまで、正直そんな制度があるなんて知りませんでした(^_^.)

分からない方の為に♪

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

引用:国税庁ホームページ「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除」

簡単に説明すると、夢のマイホーム購入する際一定の要件を満たせばその住宅ローンに応じて、各年の年末時の残高の一定額を所得税から控除してくれということです♪

住宅ローンの金利負担を軽減するという目的らしいです(^^)/

マイホームの購入は何千万円の買い物になるわけで、さらに固定資産税や保険なども払っていく必要があるので、こういった有難い制度は活用する必要がありそうですね(^^)/

でも調べると、今の時期って特に複雑な感じなんです(+_+)

住宅ローン控除の適用期間

もともとの適用期間は10年間!

消費税が8%⇒10%の増税に伴って、

適用期間が13年間の控除に!

この13年適用は新型コロナウイルスの影響で延長になり、

「2020年3月末までに契約して2020年12月末までに入居した人が対象!」

RYUSEI
RYUSEI

終わってるやん(ー_ー)!!

と思っていたんですが、新型コロナウイルスの影響で

さらに13年の適用期間が延長されることに!!

「2020年10月1日から2021年9月30日までに契約」していて

「2021年1月1日から2022年の12月31日までに入居」すれば

13年適用対象となるみたいです♪

新型コロナウイルスが猛威を振るっていて本当に大変な状態なわけですが、

結果、我が家は適用の対象になるという複雑な心境です・・・

この制度でどのくらい控除されるのか

じゃあ実際どのくらい「控除してくれるのか」調べると

1年目~10年目までの控除額

住宅ローン年末残高の1%、(上限は年間40万円まで)を所得税から控除してくれます!所得税から引ききれない場合は住民税から控除してくれます(^^)/

11年目~13年目の控除額

・住宅ローン年末残高(上限は4000万円)×1%

・{住宅所得等対価の額-消費税(上限4000万円)}×2%÷3

の少ない方が適用されるみたいです!(年間上限は変わらず40万円)

諸費用や支払時期で前後するかもしれませんが、我が家は3000万円の予定ですので、

ざっくり最初の年は約30万円ほど控除されるということです♪

毎月の支払い額などや計画によってかわってきますが(^_^.)

RYUSEI
RYUSEI

めちゃ有難い!!

住宅ローン控除の適用条件

基本的に見た感じ、普通に新築購入なら適用されそうです(^^)/

  • 住宅取得してから6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで住んでいること
  • 控除を受ける年の合計所得が3000万円以下
  • 建てる住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が自分達の居住用
  • 10年以上の金融機関等の分割返済「勤務先での借入金なら無利息、利息1%未満の場合や、親や知人からの借入金の場合は該当しない」

国税庁ホームページ「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除」を参考

おまけ その他の制度【すまい給付金】

他にも、住宅を購入するうえで活用できる制度がいろいろあります(^O^)

その中でも代表的なものが、

【すまい給付金】住宅ローン控除は所得税からの控除がメインになるので、住宅ローン控除の負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン控除とあわせて消費税引上げによる負担の軽減をしてくれる制度♪

収入によって給付額は変わってきますが、10~50万円の現金給付です(^O^)

適用期限は2021年12月までに契約、入居ですが、条件付きで延長されてます♪

是非活用しましょう♪

他にも購入の時のタイミングで助かる制度があるかもしれませんので、HMさんや工務店さんの人に聞いてみたり、調べたりしてみてください(^^)/

スポンサーリンク

まとめ

今まさに購入を検討されている方や契約中の方は、

ちょっと大変かもしれません(^_^.)

改正されるかされないか

新型コロナウイルスの影響で延長されるか、されないか

てな感じで我が家の場合も時期的に分かりづらいです(+_+)

マイホームを購入するかしないかで検討中の方は特に、

適用期限があるので尚更どうしようか悩んでいるかと思います(+_+)

契約自体は2021年の9月30日までにしないといけないわけですから・・・

確かに

「だから購入しよう!!」

というのも間違いではないと思いますし、

いいキッカケかもしれません(^^)/

でも安い買い物ではなく、一生の買い物なので

決断を先急ぐ!!」

ということにだけは、ならないでほしいです(^_^.)

税制の改正などに振り回されず、自分達のタイミングでいいマイホーム

建てていきましょーーー♪(^O^)

RYUSEI
RYUSEI

最後まで読んでくれて感謝です♪ありがとうございます♪

コメント